Brio Brass Band 規約

 

平成22年11月1日 施行
平成26年5月10日 改訂(役職について一部変更)
平成27年2月1日 改訂 (未就学児の入室について追加)
平成29年4月3日 改訂(退団,除名,休団,役職について一部変更,会計年度変更) 平成30年4月9日 改訂(除名,役職,会計について一部変更、演奏活動補助について追 加)
令和2年3月14日 改定(役職 について一部変更,総会・臨時総会について一部変更,演 奏活動補助について削除)
令和2年10月1日 改定(会計について一部変更。)

 

[名称]
1) 本団は「Brio Brass Band(ブリオ ブラス バンド)」と称する。

[目的]
1) 吹奏楽を通して団員の交流を深める。
2) 演奏技術の向上をはかり、地域の音楽文化発展に寄与する。

[活動]
1) 定期演奏会の開催。 2) 地域の行事への参加。

[入団資格]
1) 自分の楽器を持っていること。ただしパーカッションについては相談に応じる。 2) 年齢については特に制限しない。ただし高校生以下は保護者の承諾を必要とする。 3) 初心者については応相談とする。

[団員資格]
1) 団の活動に十分参加できること。 2) 当団の人事規定を遵守できること。

[退団]
1) 在籍する団員は、退団を希望する日より1ヶ月以上前に退団届を提出することで退団 の手続きを取ることができる。
2) 退団届提出より1ヶ月以内に代表と運営部で承認を行う。ただし定期演奏会の4ヶ月前 から演奏会当日までの期間中に退団日を迎える場合は、団の活動に支障をきたす可能性 があるため基本的に認められない。

3) 退団する場合は団費を退団する当月まで納めなければならない。
4) やむを得ず退団する場合であっても、納入済みの団費・演奏会費等については返却を 行わない。

[除名]
1) 下記のいずれかに該当した団員を除名とすることができる。 ・団費の納入を三ヶ月以上滞納した場合 ・練習に三ヶ月以上参加していない場合 ・休団手続き後、復団予定日を過ぎても連絡が取れない場合 ・団員規約に違反し、代表及び運営部が審議、承認を行った場合 ・公序良俗に反する行為、楽団内風紀を乱す行為が認められ、代表及び運営部が審 議、承認を行った場合
2) 何れの場合においても、除名日までの団費を納入すること。

[休団]
1) 所定の休団届を提出し運営部人事担当者の承認を受けた場合、下記に規定した休団費 を納入することで在籍者は休団することができる。
2) 期間は1ヶ月単位、最大6ヶ月 とする。
3) 休団費は1ヶ月につき1,000円とする。休団期間によらず6ヶ月分(6,000円)を先払い することとし、実際の休団期間との差額は復団後の団費と相殺する。
4) 復団については事前に人事担当に復団日を連絡し、運営部人事担当者の承認をもって 復団とする。

[役職]
1) 本団運営のために以下の役職を設ける。任期は1年とし再任を妨げない。

・代表
・副代表
・庶務
・人事
・会計 ・ライブラリアン

・web担当 ・演奏会実行委員 ・演奏会広報 ・記録

・合宿
2) 各役職の職務は以下の通りとする。

・代表は本団を代表して団を総括する。

・副代表は代表と合議によって団運営を行い、代表不在の場合は代行する。 ・庶務は活動場所の確保、その他雑務を行う。 ・人事は本団の名簿管理、及び入退休団の対応を行う。 ・会計は本団の会計を掌握する。
・ライブラリアンは本団の楽譜管理を行う。 ・web担当は本団webページ,Facebookページの管理を行い、web上での広報活動 を行う。 ・演奏会実行委員は定期演奏会及び楽団としてのイベント演奏出演等を総括する。 ・演奏会広報は定期演奏会の広報活動を総括する。

・記録は写真,動画等の記録 及び 団所有の記録機材の管理を行う。

・合宿は,合宿を統括する。
3) 団員相互の互選により代表をおく。代表は、必要に応じて副代表を指名する。
4) 団員は必ずいずれかの役職に就く。但し コンサートマスターはその限りではない。 5) 各役職は、代表 及び 副代表と協議の上 職務を遂行する。
6) 全団員の3分の2以上が必要と認めた場合、代表 及び 副代表を罷免する事が出来る。 罷免後は即時 新代表を選出し、新代表は各役職を指名するものとする。

[総会・臨時総会]
1) 総会は本団の最高決議機関であり、年一回開催する。
2) 必要が生じた場合は代表もしくは運営部、または休団者を除く団員の過半数の同意を 得て、臨時総会を開催することが出来る。
3) 総会の議事は出席団員の3分の2を以って議決する。
4) 総会に欠席する場合は必ず委任状の提出を行う。

[会計]
1) 団の活動にかかる諸経費として月額3,000円を団費として納入する
2) 団費は月始めの練習時に翌月分を納入する。
3) 演奏会、合宿等にかかる費用は別途納入する。
4) 本団の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
5) 会計は年に1度決算と予算の報告を行う。
6) 同一住所の生計を共にする家族(基本的には法に準ずる)について、2人目以降は団 費を2,000円とする。

[他音楽団体]
1) 他の音楽団体と交流、連絡を取り、協力体制を整え相互の発展を図る。

[変更]
1) この規約は総会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。

[その他]
1) 未就学児の練習場所への入室は原則として認めない。